神奈川県知事許可(般-5)第79931号

火災保険を使って修理工事をする

今週の月曜日未明、超大型で強力な台風21号が日本列島に上陸、通過していきました。
当店でも、月曜日の朝から毎日のように、雨漏り・暴風による窓ガラスの破損などの問い合わせが相次いでいます。
ところで、ご存知でしたか?
住宅火災保険は、台風や大雪を始めとした自然災害により住宅が被害を受けた場合、補償の対象になる場合があります。
 
補償対象の例:

・屋根、外壁、雨どいの破損による、修理

・雨漏りの補修

・割れた窓の補修 など

 

↓↓今回の台風の被害に遭われ、当店にお問合わせを頂いたお宅の様子↓↓
 ①雨漏り

②窓ガラスが割れた、ヒビが入った

③雨戸が壊れた

上の写真のような台風が原因の破損も、保険が適用されれば、ご自身の負担金額を軽減して修理することが可能です。

 
住宅火災保険にご加入の方で、自然災害による住宅被害に遭った際には、ぜひお問い合わせください。

 

<!ご注意ください!>

・補償の対象になる条件については、契約内容や保険会社によって異なります。ご加入の住宅火災保険が補償の対象に当てはまらない場合や、補償される金額も当然異なります。

ご自身の契約内容についてはぜひお手持ちのパンフレットで確認してみてください。ご不明の際は当店にもお気軽にお問合わせください。

・また、住宅火災保険を利用したリフォームのトラブルの例として、保険を使って「無料」で工事が出来ると勧誘、契約を迫る悪質な業者が横行しているようです。(特に住宅訪問系の業者に多いと言われています。)

全額補償されて実質無料で工事が出来るケースもゼロではありませんが、始めから「タダで工事が出来る」ことを謳い文句に勧誘してくる業者にはくれぐれもご注意を!

~お住まいに関して気になることがあれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。~
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